出産育児一時金の補助制度まとめ!心配なく医療機関に申請するために
近年、少子化が深刻な問題となっている日本。
年々子どもを産む女性が減る傾向にあり、その理由の一つとして「出産や育児に関する費用に対する不安」が挙げられます。そのため、国では出産や育児についての様々な支援施策を打ち出してきました。
なかでも、「出産育児一時金」などの出産費用に関する公的補助は、安心して子どもを産むことができるために用意された、妊婦さんにとっては大変重要な支援制度です。
そこで本記事では、「出産育児一時金」を中心に、出産や育児に関する公的補助にスポットをあて、その概要や申請手順、その他にも用意されている「出産・育児関連の様々な支援制度」についてご紹介していきます。
「出産を控えているけれど、費用の面で心配がある」という方は、ぜひ参考にしてみてください。
この記事がおすすめ出来る人 |
☑️ 出産を控えているが、費用の面で心配がある方 |
☑️ 申請することにより、出産費用の公的補助を受けたいとお考えの方 |
☑️ 出産・育児に関連したその他の補助について知っておきたい方 |
なお以下の記事でも「自治体で受けられる公的融資制度」について詳しく解説しています。ぜひ、本記事と合わせてご覧ください!
と、その前に・・・、補助金や助成金の受け取りは、基本「後払い」なので注意が必要です。
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出産育児一時金とは?
出産育児一時金とは、安心して子どもを産むことができるために用意された、国から支給される公的補助のことを指します。
出産育児一時金制度とは、健康保険法等に基づく保険給付として、健康保険や国民健康保険などの被保険者またはその被扶養者が出産したとき、出産に要する経済的負担を軽減するため、一定の金額が支給される制度です。
出産一時金制度を利用すれば、高額ともいわれる費用の心配をすることなく、出産にのぞむことができます。
支給対象
出産育児一時金の支給対象は、以下の方となります。
- 自身が健康保険に加入している方
- 配偶者の健康保険の被扶養者となっていて、妊娠4か月(85日)以上で出産する方
流産・死産となった場合でも、妊娠4か月(85日)を経過している場合は支給対象となります。
支給額
出産育児一時金の支給額は、以下の通りとなります。
- 産科医療補償制度に加入している医療機関での出産は、一児につき40.4万円
- 産科医療補償制度に加入している医療機関での出産は、一児につき42万円
付加給付金がある健康保険組合に加入している場合は、さらに付加給付分の支給分を受けることができます。詳細は、ご自身が加入されている健康保険組合に問い合わせてみるとよいでしょう。
また、多胎妊娠の場合は、上記の額が「赤ちゃんの人数分」支給されます。
支給方法
出産育児一時金の支給方法には、「直接支払制度」と「受取代理制度」の2つがあります。
直接支払制度を利用すれば、直接健康組合から医療機関に出産費用一時金の支払いがあるので、大変便利です。しかし、直接支払制度は、すべての医療機関で利用できるというわけではありません。
小さな医療機関などでは、直接支払制度に対応していないところも多く、そのような場合は、「受取代理制度」を利用することになります。
以下、簡単に2つの制度の特徴について確認をしておきましょう。
直接支払制度
画像:出産育児一時金の直接支払制度( SCSK健康保険組合「出産育児一時金・出産手当金を申請する」)より
- 医療機関が直接健康保険組合に支給申請を行う
- 所定の書類に記入し、出産する医療機関窓口に提出する
受取代理制度
- 自身で健康保険組合に支給申請を行う
- 自身で必要書類を揃えて作成を行い、健康保険組合に提出する
出産育児一時金を受けるメリット
出産育児一時金を受けるメリットには、次のようなものが挙げられます。
- 申請するだけで、補助金を受けることができる
- 補助金を利用することで、生活費の不安が解消される
- 直接支払制度を利用すれば、多額の出産費用の準備が不要
出産育児一時金を受けることにより、生活費の不安が解消され、安心して出産にのぞむことができます。また、直接支払い制度を利用することにより、多額の出産費用をあらかじめ準備することも不要となります。
出産育児一時金の申請手順
出産育児一時金の申請手順は、以下の通りとなります。「直接支払制度」「受取代理制度」のどちらの制度を利用するかにより、手順が異なりますので、参考にしてみてください。
なお、これらの申請は、出産予定日の約2ヶ月前を目安として行うことをおすすめします。
直接支払制度を利用する場合
- 出産する医療機関の窓口に健康保険証を提出する
- 医療機関から、「直接支払制度の利用に合意する文書」を受け取る
- 合意文書に記入し、医療機関の窓口に提出する
受取代理制度を利用する場合
- 自身が加入する健康保険組合から、「出産育児一時金等支給申請書」を受け取る
- 支給申請書に必要事項を記入する
- 出産する医療機関に申請書の記入をお願いする
- 作成した申請書を健康保険組合の窓口に提出する
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出産・育児関連の様々な支援制度
それでは、出産・育児に関連した様々な支援制度をご紹介しておきましょう。こちらでは、5つの支援制度をピックアップしてご紹介していきたいと思います。
① 妊婦検診などの助成
妊娠中の検診費用について、妊婦さんの健康をサポートすることを目的とし、各自治体では「妊婦検診費用の補助券」等の助成を行っています。
例えば、東京都江戸川区では「妊婦健康診査受診費助成金交付制度」として、以下のような助成を行っています。
画像:妊婦健康診査受診費助成金交付制度のご案内(江戸川区ホームページより)
原則、検診受診時に該当自治体に住民票をしている方が対象となっています。必要となる申請書類(自治体により異なります)を用意し、期限内に申請窓口に提出することで助成を受けることができます。
その他、里帰り出産などで受診した検診についても対象となる場合がありますので、制度の詳細についてはお住まいの自治体までお問い合わせください。
② 出産手当金
出産のために休業し、給与の支給が受けられなかった場合、加入している健康保険組合から出産手当金の支給を受けることができます。
出産手当金は、出産日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前の42日(多胎の場合98日)から出産の翌日以後56日目までを休業期間として支給されます。
※出産日は出産の日以前の期間に含まれます。
※出産が予定日より遅れた場合は、遅れた期間についても手当が支給されます。
また、出産手当金は、退職後(健康保険資格喪失後)であっても、次の条件を満たした場合、支給を受けることができます。
健康保険の資格喪失の前日(退職日)までに
- 継続して1年以上被保険者であった場合
- 出産日または出産予定日の42日前に在職中であった場合
なお、出産手当金は、申請してから約2週間~4カ月後の支給となります。他の支援制度と同様に、申請してから支給されるまでに時間がかかるため、注意しましょう。
③ 育児休業給付金
育児休業給付金は、勤務先で育児休業を取得する方が受け取ることのできる給付金です。男性・女性いずれの場合でも支給を受けることが可能です。
復職を条件とすることで、育児休業開始6カ月間は給料の半分以上の金額が支給されます。
なお、育児休業給付金は、以下の支給要件に該当している場合、受給することが可能となります。
- 雇用保険に加入していること
- 育児休業開始日前の2年間に、11日以上働いた月が12カ月以上あること
- 育児休業中の給料が休業に入る前の8割以下であること
- 育児休業終了後は、復職する予定であること
育児休業給付金は、子どもが1歳になる日の前日まで支給を受けることができます。また、以下の要件を満たす場合は、延長しての受給も認められます。
- 子どもが1歳もしくは1歳6カ月になっても保育所に入れない場合
- 養育者が死亡した場合
- 養育者が ケガや病気、精神疾患により養育が困難になった場合
- 離婚等で配偶者が子どもと同居していない場合
- 6週間以内に出産予定、もしくは産後から8週間経っていない場合
なお、平成29年10月より、子どもが2歳になるまでの支給延長も認められるようになりました。ただし、この場合は、子どもが1歳6ヶ月になる2週間前までに育児休業給付金の延長手続きを取る必要がありますので、ご注意ください。
参考サイト:Q&A~育児休業給付~ (厚生労働省ホームページ)
④ 社会保険料免除制度
産前・産後休暇中、育児休業中の社会保険料が免除される制度です。免除の対象は、厚生年金保険料と健康保険料となります。
なお、免除対象期間中も社会保険料は納付扱いとなりますので、受取時の減額はありません。
ただし、実際に社会保険料免除を受けるためには申請書の提出が必要です。申請書を提出する際は、勤務先への提出となりますので、直接年金事務所や健康保険組合に出向く必要はありません。
参考サイト:保険料の免除等(育児休業関係等)(日本年金機構ホームページ)
⑤ 児童手当
児童手当とは、児童を養育する保護者に対して、行政から支給される手当のことです。
児童手当は、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
0歳から中学校卒業までの児童を養育している方に支給されます。出典:児童手当(内閣府ホームページ)より
児童手当は。期限内に申請する必要があり、申請期間を外れて手続きをすると手当を受け取れなくなる恐れがあるので注意しましょう。
なお、児童手当の支給額は児童の年齢により異なり、以下の通りとされています。
- 3歳未満:15,000円
- 3歳以上小学校修了前:10,000円(第3子以降は15,000円)
- 中学生:10,000円
※児童一人当たり月額
※養育者の所得が所得制限以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円の給付
※原則、毎年6月・10月・2月に、前月分までの手当を支給
参考サイト:児童手当制度のご案内(内閣府ホームページ)
まとめ|出産育児一時金の申請を行って、安心して出産にのぞもう!
今回は「出産育児一時金」にスポットをあて、その概要や利用のメリット、申請を受けるための手順についてご紹介をしてきました。
出産育児一時金を利用することにより、高額ともいわれる費用の負担軽減にもつながるため、安心して出産にのぞむことができることがおわかりいただけたと思います。
その他、出産育児に関する様々な支援制度が用意されているため、申請を検討している方はぜひ制度の詳細を確認してみてください。
本記事のまとめ |
☑️ 出産育児一時金は、申請を行うことで出産費用の補助を受けることができる公的制度 |
☑️ 出産育児一時金を利用する際は、直接支払制度を利用すると多額の出産費用の準備が可能 |
☑️ 出産・育児関連の様々な支援制度が用意されているため、申請を検討している方は確認を |
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