【節税対策】生前贈与で相続税を節約する方法を徹底解説
最近何かと話題の「生前贈与」。ニュースや情報番組などで耳にされた、という方も多いのではないでしょうか。この「生前贈与」は、賢く節税をすることによって、上手にお金を残すことができる手段でもあります。
そこで、本記事では、この「生前贈与」にスポットをあて、メリットやデメリット、利用の際の注意点などをご紹介していきたいと思います。
最新の相続税・贈与税の税制改正について触れていますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
この記事がおすすめ出来る人 |
☑️ 生前贈与とはどのようなものか内容について確認しておきたい方 |
☑️ 最新の相続税・贈与税の税制改正について知っておきたい方 |
☑️ 生前贈与で相続税を節約する方法を確認しておきたい方 |
なお、法人向けの節税に関しては以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ、本記事と合わせてご覧ください!
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生前贈与とは?
生前贈与とは、「生きているうちにだれかに財産の引き継ぎを行わせる」行為を指します。
近年は、相続税の節税対策として注目されており、亡くなる前に財産を渡すことで、課税対象となる財産を減らすことが可能となります。
相続税、贈与税については、都度税制改正が行われており、最新の平成31年度改正内容は以下のように公表されました。
平成31年度の相続税・贈与税の税制改正
平成31年度の相続税・贈与税の税制改正における内容は以下の通りとなります。
① 個人事業者の事業用資産に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の創設
本制度は、相続税を納税猶予にすることで、個人事業者の事業承継を促進しようとする目的で創設されました。
納税猶予となった相続税は、相続人がそのまま死亡した場合、事業を破産した場合、5年以上経過後に次の後継者に贈与した場合には「納税が免除」され、事業を廃止した場合や事業用資産を譲渡した場合には、「後日納付する」形をとることになります。
② 特定事業用宅地等に係る小規模宅地等の特例の見直し
以前より、「特定事業用宅地に係る小規模宅地等の特例」により、最大400㎡部分まで相続税の課税価額を80%減額することが可能となっていました。
しかし、平成31年の見直しにより、「相続開始前3年以内に事業用途となった宅地等は除外する」という要件が新たに追加されました。
③ 教育資金の一括贈与非課税措置の延長・見直し
「教育資金の一括贈与非課税措置」とは、祖父母から子供や孫へ贈与されたお金を教育目的として利用する場合、1,500万円までの資金の贈与が非課税となる制度です。
教育資金の対象は、学校教育法で定められた学校へ支払われる金銭の他、学習塾やスポーツ教室等の学校外へ支払う金銭となります。
なお、子供や孫が30歳になるまでに使い切れなかった分については贈与税が課税されますので、注意が必要です。
④ 結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の延長・見直し
「結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置」とは、結婚資金や子育て資金として利用できるお金について贈与した際に、最大1,000万円までを非課税にすることができる制度のことを指します。
しかし、平成31年の見直しで、結婚・子育て資金の贈与を受け取る人の前年の合計所得金額が1,000万円を超える場合、この制度の利用ができないこととなりました。
⑤ 非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の要件緩和
「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」により認定を受けている非上場会社の株式を、後継者が贈与や相続等により取得した場合、一定の要件のもとで相続税・贈与税の納税が猶予される制度です。ただし、本制度は、資産保有型会社や資産運用型会社では、制度の適用を受けることができませんので注意しましょう。
なお、今回の税制改正により、「やむを得ない事情により、資産保有型会社・資産運用型会社に該当した日から6ヶ月以内に該当しなくなったときは、納税猶予の適用が可能」「後継者の年齢要件を18才以上に引き下げ」「贈与者が死亡した場合は、手続を簡素化する」といった要件が追加されることとなっています。
⑥ 成人年齢引き下げに伴う相続税の改正
2018年6月の「民法改正」により成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。そのため、相続制に関する制度の年齢要件の見直しが行われました。
具体的には、「相続税の未成年者控除の対象となる相続人の年齢」「相続時精算課税制度の受贈者年齢」が、20歳未満から18歳未満へと引き下げられます。
なお、本改正内容は2022年4月1日以後の相続・贈与から適用となります。
⑦ 空き家の譲渡所得に係る3,000万円特別控除の要件見直し
以前より、相続によって空き家になった不動産を相続した側が売却し、一定の要件を満たした場合、不動産売却の際の譲渡所得から3,000万円を控除できる制度が儲けられていました。
しかし、平成31年の税制改正により、老人ホーム入居により空き家となった不動産についても、要件を満たす場合については特別控除の対象となることになりました。
⑧ 配偶者居住権の評価方法の新設
2019年の民法改正において新たに「配偶者居住権」というものが創設されたことに伴い、新たに取り扱いが定められたものです。
「配偶者居住権」とは、亡くなった方と同居していた配偶者が、遺産分割を終えた後もその自宅に住み続けられるようにするために新設された権利です。
本制度が新設されたことにより、配偶者は自宅に住み続けながら、その他の財産の取得も可能となりました。
生前贈与のメリット
生前贈与のメリットには、次のようなものが挙げられます。
- 節税効果が高い
- 相続人を自分の意志で決められる
- 相続争いのリスクを軽減できる
節税効果が高い
相続税については、一年あたり110万円の非課税枠を超えた財産が課税対象となります。そのため、毎年110万円を超えない範囲で相続を行う分には、税金がかかりません。
画像:生前贈与の節税効果(出典:ゆうちょ銀行「生前贈与のメリットと進め方」より)
このような生前贈与の節税効果については、上記のゆうちょ銀行「生前贈与のメリットと進め方」といった具体的な例を見てもおわかりいただけることと思います。
この例では、生前贈与であらかじめ毎年100万円の贈与を行い、相続財産を3,000万円分圧縮したところ、相続税について900万円分の節税に成功しています。
このように上手に利用すれば、節税の恩恵を受けることができるのが生前贈与の一番のメリットといえます。
相続人を自分の意志で決められる
生前贈与の場合、贈与を行うものが、自分の意志で相続人を決定することができます。
契約の要件さえ整っていれば、遺言状を書く手間も省けるので相続に対する負担も軽減されます。
相続争いのリスクを軽減できる
生前贈与を行うことにより、遺産相続の紛争リスクを減らすことができるというのもメリットの一つです。
贈与を受ける側と行う側がお互いに話し合いの場を持つことにより、起こりうる争いを未然に防ぐことができます。また、お互いに納得のいく相続ができる傾向にあるため、円満な解決が期待できるという点でも、生前贈与は大変有効な手段といえるでしょう。
と、その前に・・・節税の前に、今すぐ資金を調達しないといけない状況になっていませんか?もしそうなら、節税について考え、将来に備えている今この瞬間にも、資金調達について具体的に考えて行動しなければいけません。当面の不足を補うために便利なのがカードローンです。さっそく申し込んでみると良いでしょう。
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生前贈与のデメリット
一方、生前贈与には次のようなデメリットもあります。
- 土地や不動産の贈与は、課税の対象となる
- 税務署での手続きが煩雑になる
- 相続時より3年以内の贈与は無効となる
土地や不動産の贈与は、課税の対象となる
土地や不動産の贈与を行う場合は、不動産の登録免許税や不動産取得税などを支払う必要があります。
実際に必要となる税額は、以下のとおりです。
登録免許税 = 固定資産税評価額 × 0.4%
不動産取得税 = 不動産の価格(課税標準額) × 税率 – 特例
せっかく生前贈与で節税をしたつもりでも、場合によっては「生前贈与する前より高い税金を支払っていた」ということにもなりかねません。そのため、土地や不動産の贈与を行う場合は、注意が必要です。
税務署での手続きが煩雑になる
生前贈与があった場合は、その理由を税務署が納得できる形で提示する必要があります。
- 贈与を受けた側が贈与税の申告をしている
- 贈与を受けた側が財産の受取を認識している
- 書類上で贈与を証明できる
- 贈与を受けた側が贈与を行う側から譲り受けた財産を使っている
これらの点について、税務署から指摘を受ける場合があります。生前贈与においては、これらの手続きに面倒さを感じることもあるようです。
相続時より3年以内の贈与は無効となる
もし贈与を行った側が贈与後3年以内に亡くなってしまった場合は、贈与が無効となるため、相続税として扱われます。
そのため、生前贈与の対象とはなりません。注意しましょう。
相続時精算課税制度とは?
贈与税の特例制度である相続時精算課税制度。以下の条件を満たす場合に利用することができます。
- 「贈与を行う者」が贈与をおこなった年の1月1日時点で60歳以上であること
- 「贈与を受ける者」が贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上であること
- 「贈与を行う者」と「贈与を受ける者」の関係が親子もしくは祖父母と孫であること
相続時精算課税制度は、相続の際に税金をまとめて清算する制度であるため、60歳以上の親もしく祖父母からの贈与時においては、いったんのところ贈与税がかからない、というのがポイントです。そして、贈与された財産の価額が、控除額である2500万円までは贈与税を非課税とするので、この点だけに着目すると、大変メリットのある制度に感じられます。
しかし、相続を清算する際には2,500万円までの控除額を超えた場合、超えてしまった部分については一律で20%の税金が課せられることとなりますので注意しましょう。
そのほか、一度相続時精算課税制度を選択した贈与者からの贈与は、適用以降すべて相続時精算課税の扱いとなるため、暦年課税(1月~12月までの1年間に受けた贈与に対して課税する制度)の110万円の非課税枠を利用することはできなくなります。
また、相続時精算課税制度を利用した場合は、贈与を受けた金額に限らず申告の手間が増える傾向にあるため、制度利用にあたっては、慎重に検討する必要があります。
生前贈与の注意点
生前贈与を利用する場合は、どのような点に注意すればよいのでしょうか。
ここではその注意点についてまとめましたので、参考にしてみてください。
- 贈与時には確実に贈与を行ったという証明を準備する
- 名義預金の場合は、相続税の対象となってしまう
- 連年贈与を利用した場合、贈与税の対象となってしまう
贈与時には確実に贈与を行ったという証明を準備する
贈与を行った際には、確実に贈与を行ったという証明書を準備しましょう。その理由として、贈与を受けた相手側が贈与の認識がないものは贈与とは認められないということが挙げられます。
贈与を証明するために、贈与契約書(贈与する側と贈与を受ける側双方が署名押印したもの)のような書面を作成しておくと、後々のトラブルを防ぐことにもつながります。
名義預金の場合は、相続税の対象となってしまう
名義預金とは、子や孫など家族の名前で預金しているが、実際には名義を借りているだけで、正式な預金者は別にいる場合を指します。
この場合は、贈与としての扱いにはならず、相続税の対象となるため、注意が必要です。
連年贈与を利用した場合、贈与税の対象となってしまう
連年贈与とは、毎年110万円以下の贈与を10年~20年といったの長期にわたって繰り返すことを指します。この場合、はじめから贈与が計画されていたとみなされてしまう場合があり、場合によってはすべての贈与分を一括した高額の贈与税が課せられることとなります。
連年贈与を回避するためには、「金額や時期を変えて贈与を行う」「贈与の都度に契約書を作成する」といった対策をとるのがおすすめです。
まとめ|生前贈与を正しく行えば「節税」につながる!
今回は生前贈与について、その概要や利用のメリット・デメリット、その他の注意点についてご紹介をしてきました。
何かと話題の生前贈与ですが、正しく利用することで相続税の「節税」につなげることができます。
ぜひ本記事の内容を参考に、生前贈与の内容を正しく理解して、上手に手元のお金を残していきましょう。なお、生前贈与を検討する場合は、そのメリットやデメリットについて十分に考慮されることをおすすめします。
本記事のまとめ |
☑️ 生前贈与は、上手に行うことで相続税の節税につなげることができる |
☑️ 生前贈与を利用する際は、そのメリット・デメリットについても確認しておこう |
☑️ 相続時精算課税制度利用時は、利用の際の注意点を確認しておこう |
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