【厚生労働省】キャリアアップ助成金の助成額と申し込みから採択までの流れ
キャリアアップ助成金とは、非正規雇用労働者の処遇改善や正社員化などを行う事業者向けの支援制度のことです。人材が育つことにより企業の競争力が向上するばかりではなく、その人材育成にかかった費用を国が補填してくれます。
ただ、キャリアアップ助成金に申し込むには複雑な手続きを踏まなければなりません。申請手続きが難しいと感じている経営者の方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、助成金を受給するまでの流れを7つのステップに分け、それぞれ細かく申込方法を解説していきます。
この記事がおすすめ出来る人 |
☑️ キャリアアップ助成金を活用したいが申込方法が分からない人 |
☑️ キャリアアップ助成金の審査期間を知りたい人 |
☑️ キャリアアップ助成金の審査に落ちて別の手段が知りたい人 |
なお以下の記事でも「キャリアアップ助成金」について詳しく解説しています。ぜひ、本記事と合わせてご覧ください!
その前に・・・補助金や助成金の受け取りは、基本「後払い」なので注意が必要です。このため、経営の途中で「運転資金が足りない」という時には、金融機関のローンや日本政策金融公庫の融資を上手に併用する必要があります。中でもおすすめなのは、審査が速い『ビジネスローン』の利用です。
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キャリアアップ助成金とは何か?
雇用促進を目的とした助成制度には様々なものがあります。その中でも、キャリアアップ助成金という言葉を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
キャリアアップ助成金とは、非正規雇用労働者に正社員化・人材育成・処遇改善などの取り組みを行う事業者に対する助成制度のことです。
もともと安価な労働力である非正規労働者の人材育成を行うには、手間やお金がかかって敬遠する経営者の方も少なくありません。キャリアアップ助成金では、こうした人材育成に費やしたコストの一部を肩代わりしてくれるため、組織体系の強化や生産性向上に向けた施策を取りやすいといえるでしょう。
キャリアアップ助成金の目的としては、有期契約労働者の支援です。
主な支援内容は以下をご覧ください。
- 有期契約労働者から正規雇用労働者への転換や賃金改定の改定
- 健康診断制度の導入などへの取り組み
- 有期契約労働者の地位や処遇向上などを行った事業主に対して一定額の助成金の支給
- 有期契約労働者の意欲、能力を向上させ、企業の生産性を高める
- 優秀な人材の確保と定着率向上 等
さて、そんなキャリアアップ助成金が誕生してから6年が経過した2019年4月。従来の制度を見直し、積極的に人材育成を行う経営者の方がさらに使いやすくなるよう、内容が大きく変更されました。
2019年4月(平成31年度)キャリアアップ助成金の改正内容
賃金規定等共通化コース
- 職務評価加算の支給について、1適用事業所当たり1回限りに変更
選択的適用拡大導入時処遇改善コース
- 1人当たり支給額の引き上げ
- 1適用事業所における1年度の申請上限人数を45人に拡充
短時間労働者労働時間延長コース
- 1人当たり支給額の引き上げ
- 1適用事業所における1年度の申請上限人数を45人に拡充
このようにキャリアアップ助成金は年度ごとに内容が若干修正されることが多いため、各コースを選ぶ際はご注意ください。
キャリアアップ助成金には計8種類のコースがあり、それぞれ利用する目的や支給額、申請期間などの条件が異なります。以下で詳細をお伝えしています。
キャリアアップ助成金の8つのコース
キャリアップ助成金は8つのコースにわかれています。
この8つのコースにはそれぞれ特色があります。
たとえば、非正規労働者を正社員化したい事業者なら「正社員化コース」、賃金をアップさせ、ひいては従業員が働きやすい環境づくりを行う方には「賃金規定等改定コース」など、キャリアアップを実施する目的や課題に応じて種類を選択できます。
各コースの特徴は以下でお伝えしていますので、ご確認ください。
正社員化コース
正社員化コースは、非正規雇用労働者を正社員化させたり、有期契約労働者を直接雇用した場合に助成する制度です。1年間で最大72万円の支給が受けられ、15人の従業員の申請ができます。
人材育成コース
人材育成コースは、非正規雇用労働者に一般職業訓練(Off-JT)や有期実習型訓練を受けさせた事業主向けの助成制度です。人材育成コースは賃金助成が基本となり、従業員1人1時間あたり最大960円が支給されます。
賃金規定等改定コース
すべての従業員もしくは非正規雇用労働者の基本給の賃金規定等を増額改定し、実際に昇給した場合に支給される助成金です。賃金規定等は最低でも2%の改定が基本となります。全従業員を対象にした改定を行えば、非正規雇用労働者だけの場合より支給額が倍になり、一人あたり最大12万円が支給されます。
健康診断制度コース
非正規雇用労働者を対象とした「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、のべ4人以上に実施した場合に適用される助成金です。1事業所あたり最大48万円が支給され、従業員の働きやすさの向上にも効果を発揮します。
賃金規定等共通化コース
賃金規定等共通化コースは、正規雇用労働者と同様の職務を行っている非正規雇用労働者に対し、正社員と同じ給与を支払う賃金規定等を作成した場合に支給されます。1事業所あたりの最大支給額は72万円です。
諸手当制度共通化コース
賃金規定等共通化コースと似ており、こちらは正規雇用労働者並みの諸手当制度を非正規労働者にも与えるむねルール化させた事業者に支払われる助成金です。1事業所あたりの支給額は最大48万円ですが、賃金規定等共通化コースと組み合わせると最大120万円の助成が受けられます。
選択的適用拡大導入時処遇改善コース
労使合意に基づく社会保険の適用拡大の措置により、非正規労働者を新たに被保険者とし基本給を増額させた場合に助成金がおります。基本給を増額させた割合に応じて支給額が増減しますが、14%以上の賃金増で最大12万円(1人あたり)が支給されます。申請できる従業員の数は30人と多いため、積極的に活用したいコースです。
短時間労働者労働時間延長コース
短時間勤務で働く非正規労働者のために、週所定労働時間を延長し、新たに社会保険を適用した事業者に助成金がわたされます。短時間労働者の週所定労働時間を5時間以上延ばしたときには、最大24万円(1人あたり)の支給額となります。
さらに詳しい内容は以下の記事でも紹介していますので、気になるコースがある場合は合わせてご確認ください。
企業にとってキャリアアップ助成金を申請するメリット
キャリアアップ助成金を申請することで企業にも大きなメリットがあります。
自社の非正規労働者が抱える課題を解決することで、従業員の働く意欲が向上し、自ら能力向上に努めたり、優秀な人材の確保や定着率のアップにつながる可能性が高いです。こうした課題解決は総じて働きやすさの改善にもなります。
また、優秀な人材がたくさん育つことで仕事の生産性が高まり、企業としての成長力が増すことで競合他社を一歩リードする大きな資産を手に入れるチャンスです。
先ほど紹介した各コースの条件に当てはまるという場合、申請をしてみてはいかがでしょうか。従業員の働きやすさ改善と企業競争力の強化を同時に達成でき、なおかつ人材育成のための助成金まで受け取れるので損はありません。
キャリアアップ助成金の申し込みに必要な書類
キャリアアップ助成金を申し込む際に必要な書類は、申請するコースによって変わってきます。
【基本的に必要となる申請書類】
- 支給要件確認申立書
- 支払方法・受取人住所届
- 管轄労働局長の確認を受けたキャリアアップ計画書
上記3種類の書類は、どのコースに申し込んだとしても必ず提出しなければなりません。
特に、非正規労働者をどのように正社員化させたり、待遇を改善したりするかを表した「キャリアアップ計画書」は重要です。事業融資を受ける際の事業計画書と同じ役割を持ち、労働局やハローワークの担当者が企業の健全性を判断する貴重な材料となります。
また、先ほどお伝えした8つのコースそれぞれ、追加で提出を求められる書類があります。キャリアアップ計画書を含め、以下で紹介する書類は厚生労働省の「キャリアアップ助成金 申請様式のダウンロード」から取得することができますので、ぜひご活用ください。
申請するコースによって必要な書類
正社員化コース
- 正社員化コース内訳
- 正社員化コース対象労働者詳細
賃金規定等改定コース
- 賃金規定等改定コース内訳
健康診断制度コース
- 健康診断制度コース内訳
賃金規定等共通化コース
- 賃金規定等共通化コース内訳
諸手当制度共通化コース
- 諸手当制度共通化コース内訳
- 諸手当制度共通化コース内訳②
選択適用拡大導入時処遇改善コース
- 選択適用拡大導入時処遇改善コース内訳
短時間労働者労働時間延長コース
- 短時間労働者労働時間延長コース内訳
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キャリアアップ助成金の申し込み方法
キャリアアップ助成金を申し込む場合、厚生労働省が定める「前提条件」と「受給要件」に該当している必要があります。詳しい内容は以下でお伝えしていますが、申請を行う前に、まず各条件すべてに当てはまっているかご確認ください。前提条件と受給要件のすべての内容に適合していなければ、キャリアアップ助成金を利用することはできません。
キャリアアップ助成金の前提条件
キャリアアップ助成金を利用する前提条件としては以下の通りです。
- 雇用保険適用事業所の事業主であること
- 支給のための審査に協力すること
- 申請期間内に申請を行うこと
※2は次の要件に当てはまっていること
(1)支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等を整備・保管していること
(2)支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等の提出を、管轄労働局等から求められた場合に応じること
(3)管轄労働局等の実地調査を受け入れること など
また、厚生労働省は上記の前提条件とは別に、キャリアアップ助成金に申し込めない方の定義を公表しています。上記に加えてよく確認しておくようにしましょう。
- 不正受給をしてから3年以内に支給申請をした事業主、あるいは支給申請日後、支給決定日までの間に不正受給をした事業主(※不正受給とは、偽りその他不正の行為により、本来受けることのできない助成金の支給を受けまたは受けようとすることを指します。例えば、離職理由に虚偽がある場合(実際は事業主都合であるにもかかわらず自己都合であるなど)も不正受給に当たります。)
- 支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主(支給申請日の翌日から起算して2か月以内に納付を行った事業主を除く)
- 支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、労働関係法令の違反があった事業主
- 性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれら営業の一部を受託する営業を行う事業主(※これらの営業を行っていても、接待業務等に従事しない労働者の雇い入れに係る助成金については、受給が認められる場合があります。)
- 暴力団関係事業主
- 支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業主
- 不正受給が発覚した際に都道府県労働局等が実施する事業主名等の公表について、あらかじめ同意していない事業主
キャリアアップ助成金を申請した後、必ず労働局による企業の実地調査が行われます。たとえ申請書を提出していても、この調査時に上記7ついずれかの内容が当てはまっていれば助成金が支給されることはありません。
キャリアアップ助成金の受給要件
厚生労働省は、キャリアアップ助成金の受給要件も定めています。基本的には、先ほどお伝えした前提条件をさらに詳しく説明した内容です。
- 雇用保険適用事業所の事業主であること
- 雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている事業主であること
- 雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者に対し、キャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の受給資格の認定を受けた事業主であること
- 該当するコースの措置に係る対象労働者に対する賃金の支払い状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること
- キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主であること
ここまでの前提条件や受給要件をかいつまんで説明すれば、「不正を行わず正しく助成制度を活用しようとしているか」ということです。お金を受け取りたいがために何かやましいことを考えてさえいなければ、基本的に各条件はクリアできます。
さて、厚生労働省の前提条件と受給要件にすべて該当するようであれば、今度は申請の流れや申込方法を理解していきましょう。
キャリアアップ助成金を申請する流れと申込方法
キャリアアップ助成金を申請するには、次のような流れで手続きを行います。
- キャリアアップ計画書の作成
- 労働局・ハローワークに計画書を提出
- 訓練計画届の作成・提出(人材育成コースのみ)
- 取り組みや訓練の実施
- ハローワークによる訓練内容の確認・担当者への相談
- 労働局・ハローワークへの支給申請
- 審査通過後に助成金の受給
人材育成コースを選んだ事業者の方のみ、支給申請を行う前に「訓練計画書」を提出しなければなりません。一方で、それ以外のコースを選んだ場合、申請の流れは同じです。
ここでは、もっとも手続きが複雑な正社員化コースの申込方法をお伝えしていきます。
1.キャリアアップ計画書の作成
助成金の申請は、まずキャリアアップ計画書を作成することから始めます。キャリアアップ計画書の原本は以下よりダウンロードできますので、ご活用ください。
キャリアアップ計画書を作成する際は、まず「キャリアアップ管理者」という担当者を決め、計画を実行する対象者(労働者)や、KPI(施策目標)の設定を行っていきます。
簡単にいえば、「どの非正規労働者を正社員化させて、誰が監督し、どんな目的で計画を実施するのか」ということを、明確に書面に落とし込むということです。
2.労働局・ハローワークに計画書を提出
キャリアアップ計画書が作成できれば、受給申請書を出す前に計画書だけ労働局・ハローワークに提出します。
3.訓練計画届の作成・提出(人材育成コースのみ)
人材育成コースのみ、非正規労働者に対して有期実習型の訓練を受けさせる必要があります。そのため、「(有期実習型)訓練計画届」を提出しなければなりません。訓練計画届には、有期実習型訓練の内容(OJTの詳細など)、対象労働者、計画を実行する期間などを記載していきますが、キャリアアップ計画書とは別に提出することが必要です。
また、就業規則に正社員転換規定が記載されていない場合、この時点で内容の改定を行っておきましょう。後ほど労働局の調査が行われる時点で、この就業規則の提出が求められます。
4.取り組みや訓練の実施
正社員化コースでは、この時点で正社員化の転換、または有期実習型訓練の実施を行っていきます。キャリアアップ助成金は、実際にお金が支給される前に計画書に則った実施が必要だということに注意してください。
5.ハローワークによる訓練内容の確認・担当者への相談
キャリアアップ計画書に従って訓練が実施されると、労働局やハローワークによる調査が行われます。該当する労働者に対する聞き込みから、就業規則への契約転換の明記などの確認が主な内容です。
一方で、キャリアアップ計画書で綿密なプランを立てたものの、従業員と管理者の間での認識の齟齬などにより問題が発生したり、思うように計画が進まないという場合に労働局の担当者に相談することもできます。
6.労働局・ハローワークへの支給申請
正社員化コースの場合は、計画書の通りにプランを遂行し、かつ対象労働者に6ヶ月間の給与を支払った時点で助成金の申請ができます。申請はお近くの労働局、またはハローワークの窓口に申込書を提出します。
7.審査通過後に助成金の受給
助成金の申請を行うと審査が行われ、無事に通過することで受給できます。審査機関については以下で詳しくお伝えしています。
キャリアアップ助成金の審査期間
キャリアアップ助成金に限らず、助成金や補助金の審査期間は申請件数が増えるほど長くなる傾向にあります。
平成31年度のキャリアアップ助成金の予算は約1,000億円へ拡充(平成30年度は約800億円)され、平成25年度創設時の正社員化コースの支給額40万円は、今では最大72万円までにのぼります。
予算規模が拡大していることからキャリアアップ助成金に対する注目度も高まっていることが予想され、申請から受給までの審査機関は約3~8ヶ月といったところです。
キャリアアップ助成金を申請するには、まず計画を立て、その内容に沿って実行する必要があります。正社員化コースの場合は、6ヶ月間の給与支払いが受給条件となっているため、計画書作成から支給申請まで少なくとも7ヶ月ほどの期間をみておかなければなりません。
よって、助成金の申請までに7ヶ月、審査期間に3~8ヶ月ということで、受給まで合計10~15ヶ月が必要ということです。
キャリアアップ助成金で採択されなかった場合の資金調達
キャリアアップ助成金は、用意する書類が多かったり、手続きが煩雑といったデメリットがあります。また、助成金の申請を行う前に従業員の処遇改善を行う必要があることから、計画通りの効果が得られずに審査を通過できないことも考えられます。
その場合、公的機関ではなく民間の事業者ローンを活用するのも一つです。銀行の融資や公的機関による補助金・助成金は審査が厳しいという傾向があるため、それよりも審査要件が緩和された事業者ローンを活用してみてはいかがでしょうか。
最近では、中小企業ばかりではなく、小規模事業主や個人事業主にも利用できるローン商品が増えてきました。以下の記事では、おすすめのビジネスローンを35種類紹介していますので、ご自身の目的に沿ったものが必ず見つかるはずです。
まとめ
キャリアアップ助成金を活用することで、事業者にとっては組織力や生産性の向上が見込まれ、従業員は働きやすさや処遇改善といった効果があり、それぞれWin-Winの関係に発展できることが期待できます。2019年は、キャリアアップ助成金の予算も拡充され支給金額も増額されたこともあり、積極的に活用していきたいところです。
今回は、そんなキャリアアップ助成金の手続き方法や申込方法を紹介してきました。主な申請手順としては次の通りです。
- キャリアアップ計画書の作成
- 労働局・ハローワークに計画書を提出
- 訓練計画届の作成・提出(人材育成コースのみ)
- 取り組みや訓練の実施
- ハローワークによる訓練内容の確認・担当者への相談
- 労働局・ハローワークへの支給申請
- 審査通過後に助成金の受給
人材育成コースのみ「訓練計画届」という別の書類が必要になりますが、基本的な書き方はキャリアアップ計画書と変わりません。
ただし、助成金の申請までに7ヶ月、審査期間に3~8ヶ月という期間が必要な点にご注意ください。
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