信用保証協会の仕組み
信用保証協会の保証制度は金融機関と中小企業、それと信用保証協会で成り立っています。
中小企業が金融機関融資を受けたいと思っても、担保や保証人がないために断られてしまうケースは少なくありません。その時公的な保証人になってくれるのが、信用保証協会です。
まず中小企業は金融機関に対して融資の相談をし、金融機関は信用保証協会に対して保証依頼を行います。信用保証協会はその中小企業の審査を行い、問題ない場合は中小企業の公的な保証人になります。
その後金融機関は中小企業に対して融資を行い、中小企業は信用保証協会に対して信用保証料(保証人になってくれたことに対するお礼のようなものです)を支払います。その後は通常の融資と同じように中小企業が金融機関に対して返済を行うわけですが、この返済がいつもスムーズにいくとは限りません。
万が一中小企業が返済できなくなった場合は、信用保証協会が債務を引き受けて、金融機関に対して返済を行います。これを「代位弁済」といいます。代位弁済が行われた後は、中小企業は信用保証協会に対して返済を行うことになります。
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責任共有制度
信用保証協会と金融機関が適切な責任共有をすることを責任共有制度といいます。両者の責任共有制度には部分保証方式と負担金方式の2種類があります。どちらを選ぶかは金融機関次第です。
部分補償方式は信用保証協会が全体の80%を保証します。残りの20%については補償外なので、金融機関には損失が出ることになります。
負担金方式の場合は信用保証協会が100%を保証します。そのため、金融機関には直接的な損失が出ません。その代り金融機関はその後負担金を信用保証協会に対して支払わなければなりません。この負担金額は約20%なので、いずれにせよ金融機関は貸し付けた金額の80%しか回収できないことになります。
そのため金融機関の審査はおのずと厳しいものになります。説得力のある事業計画を練って融資を引き出すことが大切です。
信用保証料の利率
融資を受けるときに気になるのが信用保証料だと思います。信用保証料は融資を受けた額に料率をかけて計算し、その分を毎年支払います。たとえば融資額が1000万円、利率が1.00%の場合は1000万円×0.01=10万円を毎年信用保証料として納めなければなりません。
信用保証協会は経営状態を分析し、その状態を9つに区分します。区分の体系は以下の通りになっており、最も高い利率は1.90%、最も低い利率は0.45%です。なお、これは一般保証、無担保、融資額1000万円超の場合であり、担保の有無や借入額によって利率は多少上下します。
表 1 料率の一例
料率区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
料率(%) | 1.90 | 1.75 | 1.55 | 1.35 | 1.15 | 1.00 | 0.80 | 0.60 | 0.45 |
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